アメリカ入国ビザ申請代行<商用・観光ビザ(B1、B2)>
B1/B2 ビザは、商用 (B1) 、旅行または治療 (B2) を目的として米国に短期入国される方を対象としています。
B1 ビザは、取引先との会合、科学、教育、専門、ビジネス分野の会議への参加、財産の処理、契約交渉を目的とする渡航者を対象としています。一般的には、実際の労働以外の活動に従事すること、米国を源泉とする給与、またはその他の報酬の受領を伴わない商用を目的として渡米を予定する渡航者が申請することが出来ます。
B2 ビザは、旅行、友人や親族の訪問、治療、同窓会や社交、奉仕活動など娯楽や休養を目的とする渡航者を対象としています。
多くの日本人渡航者の場合、90日以下の旅行であればビザは必要ありません。ビザ免除プログラムを利用してビザなしで渡米できるかをご確認ください。
※申請代行サービスはビザの発行を保証するものではありません。
※ビザの発行は、アメリカ国内への入国を保証するものではありません。
申請資格
B1/B2 ビザを申請する場合、申請者は移民国籍法 (INA) に基づき、領事に対して米国ビザを申請する資格があることを示す必要があります。INA
214(b) 条では、B1/B2 申請者は全員が移民希望者であると仮定しています。申請者は、以下を示すことによって、この法的な仮定を覆す必要があります。
・ビジネス、娯楽、治療など一時的な訪問であること
・一定の、限られた期間のみ米国に滞在する計画であること
・米国での滞在費をまかなう資金の証拠:預金通帳など
・米国外に居住地があることに加えて、米国外に社会的・経済的な強いつながりがあり、訪問の終了時には確実に帰国すること
ビザを申請する際には、上記を補足資料・書類で証明する必要があり、ビザ取得の難しさはこの書類による証明にあります。
申請手続き
STEP1-1:DS-160オンライン申請書の作成と送信
各申請者は(年齢に関係なく)DS-160オンライン申請書に必要事項を入力の上、送信します。未成年の子どもの申請書を親が作成しても構いません。
※DS-160申請書の作成が完了すると確認ページが表示されます。印刷して面接にお持ちください。
STEP1-2:必要書類の収集
DS-160申請書の作成と並行して補足資料・書類の収集をします。
※提出する全ての書類をコピーしておいてください。
STEP2:プロファイル登録
DS-160申請書の作成が完了したら申請者の年齢に関わらず、申請者ごとにプロファイルの登録をします。プロファイルにログイン後、「プロファイルのアップデート」をクリックし、情報を入力してください。
※この段階で面接予約は取りません。面接予約はこの後のステップで手続きします。
STEP3:申請料金の支払い、およびビザ面接の予約
(1)全ての必要書類が揃ったらステップ2で作成したご自分のプロファイルにログインし、面接予約をしてください。
(2)ビザ申請料金の支払いに関しては、「ビザ申請料金を支払う」のページをご覧ください。
※受付番号確認ページを印刷しておいてください。
STEP4:アメリカ大使館又は領事館でビザ申請
(1)入口でのセキュリティーチェックから面接終了まで約2時間です。
電子機器の持ち込みはできません。
(2)面接後、ビザ申請の結果を知らされます。
追加書類や情報がある場合はその旨が伝えられます。
(3)ビザが却下された場合は、書面で通知され、今後どのような可能性があるかが伝えられます。
札幌または福岡でビザを申請するすべての方は、下記に記載されている書類を面接日の1週間前までに郵送してください。日本郵便から、宛先 (領事館ビザサービス宛) が印刷された申請書類提出用のレターパック封筒が数日中に届きます。
・パスポートのコピー(顔写真と個人データのページのみ)
・印刷した面接予約確認書
・DS-160フォーム確認ページ。
・2インチx2インチ (5cmx5cm)で6ヶ月以内に撮影した背景白の証明写真1枚
・その他補足書類
・翻訳(英語以外の書類は翻訳が必要です)
面接日当日に持参する事になっている書類も事前郵送と読み替えて送付して下さい。但しパスポート原本は面接日に持参して下さい。
面接予約日、予約時間を封筒の裏側に明記してください。
必要書類
1:パスポート
米国での滞在予定期間に加えて6か月以上のパスポートの残存有効期間があるパスポート
2:過去10年間に発行された古いパスポート
3:DS-160確認ページ
4:面接予約確認書
5:写真
背景は白、6ヶ月以内に撮影したもので、5cm x 5cmの同一カラー写真を2枚。
※頭部(頭上から顎の下まで)は 25 mm ~ 35 mm 以内。
※申請者は全員、年齢に関係なく写真が必要です。
6:予定している旅行に関する旅程表やその他の説明
7:職位、給与、勤続年数、休暇許可、米国への旅行に際して仕事上の目的がある場合はその目的、を詳述した雇用主の書簡。
8:現在の収入、納税、財産、事業所有権、資産の証拠書類
英文以外のすべての書類には英訳が必要です。
※翻訳が完全で正確である証明として最後に訳者が署名をしてください。
※翻訳に公証を受ける必要はありません。
費用など
費用比較をされている方へ
弊所の費用は上記の通りです。他の事務所、エージェント等に電話をかけ費用の比較をされる方は時間の無駄なので電話をしないで下さい。
書類作成費用
8万8000円/1名(消費税込) ※申請料金は別途かかります
※緊急案件加算 33,000円
※Web上での申請料金の支払い、面接予約は弊所では行いません。
前科のある方へ
前科のある方も申請は可能ですが、結果が出るまでに3ヵ月前後審査が必要になる場合があります。面接時に不許可が言い渡されることもあります。
弊所ではご本人が希望するのであれば代行いたしますが、結果を保証するものではありません。また。費用面でも判決謄本の翻訳等を含めると総額で20~30万円かかります。前金で全額お支払いいただき不許可の場合でも返金は致しません。
以上をご理解いただける方だけお問合せください。それ以外の方は問い合わせはしないで下さい。