在留特別許可

 在留特別許可とは、不法残留など退去強制事由に該当している場合でも、特別に在留を許可すべき事情があると判断されるとき、法務大臣の裁量により特例措置として在留許可を付与されることです。在留許可が付与された場合、不法状態は解消され、合法な在留となります。

 在留特別許可される可能性が高いのは、日本人、永住者と婚姻するなどの密接な身分関係のある者で、日本に生活の基盤を築いているなど日本への定住性、人道上の在留の必要性など下記に該当するような場合です。(入管法50条第1項)
 1.永住許可を受けているとき
 2.かつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるとき(元日本人)
   (かつて日本国民であった朝鮮人、台湾人は日本に本籍を有した者でない)
 3.人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に在留する者であるとき
 4.その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき

在留特別許可の“願い出”

 不法残留などの退去強制事由に該当者は、警察に摘発される前に自ら出頭して「在留特別許可」を“願い出”ることができます。

 自主的に出頭し、“願い出”ることで必ず在留を許可されるわけではありませんが、下記の「在留特別許可の諾否判断に係わる考慮事項<積極的要素>」の「特に考慮すべき事情」に該当している場合には、許可される可能性が高いと思われます。

積極的要素

1 特に考慮する積極要素
 (1)当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること
 (2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から
    認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること
   ア 当該実子が未成年かつ未婚であること
   イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
   ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育
     していること
 (3)当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を    免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を 除く。)
    であって,次のいずれにも該当すること
   ア 夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること
   イ 夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること
 (4)当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育
    機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該実子を
    監護及び養育していること
 (5)当該外国人が,難病等により本邦での治療を必要としていること,又はこのような
    治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること

2 その他の積極要素
 (1)当該外国人が,不法滞在者であることを申告するため,自ら地方入国管理官署に
    出頭したこと
 (2)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格(注参照)で在留している者と婚姻が
    法的に成立している場合であって,前記1の(3)のア及びイに該当すること
 (3)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は
    父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,前記1の(2)
    のアないしウのいずれにも該当すること
 (4)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けて
    いる未成年・未婚の実子であること
 (5)当該外国人が,本邦での滞在期間が長期間に及び,本邦への定着性が認めら
    れること
 (6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること

消極要素

1 特に考盧する消極要素
(1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること
  <例>・凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがあること
     ・違法薬物及びけん銃等,いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に
      処せられたことがあること
(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること
  <例>・不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪などにより
      刑に処せられたことがあること
     ・不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあること
     ・自ら売春を行い,あるいは他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を
      著しく乱す行為を行ったことがあること
     ・人身取引等,人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること

2 その他の消極要素
 (1)船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国し たこと
 (2)過去に退去強制手続を受けたことがあること
 (3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること
 (4)その他在留状況に問題があること
   <例>犯罪組織の構成員であること

在留特別許可の許否判断

 在留特別許可の許否判断は,上記の積極要素及び消極要素として掲げている各事項について,それぞれ個別に評価し,考慮すべき程度を勘案した上,積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には,在留特別許可の方向で検討することになります。したがって,積極要素がーつ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではありません。逆に逆に消極要素がーつ存在するからー切在留特別許可が検討されないというものでもありません。

 在留特別許可の願い出を検討されている方は、当事務所に事前にご相談ください。