国際結婚をして日本に住む・・・日本人の配偶者等ビザ取得
日本人と外国人と結婚し、日本で生活をする場合、外国人配偶者は『日本人の配偶者等(配偶者ビザ)』 という在留資格を取得する必要があります。
在留資格の申請手続き
1.外国人配偶者が海外にいる場合・・・在留資格認定証明書交付申請
2.外国人配偶者が他の在留資格で日本にいる場合・・・在留資格変更申請
3.外国人配偶者が既に『日本人の配偶者等』の 在留資格で日本にいる場合・・・在留資格更新申請
TEL.070-5253-1292又は050-3390-0680
<営業電話は禁止します。刑事告訴をする場合もあります。>
<非通知設定は解除してください>
〒460-0003 名古屋市中区錦1-2-12 チサンマンション錦第2 503号
地下鉄桜通線丸の内駅徒歩3分(鶴舞線は5分)、国際センター駅徒歩5分。
事務所前にコインパーキングあります。
日本人と外国人と結婚し、日本で生活をする場合、外国人配偶者は『日本人の配偶者等(配偶者ビザ)』 という在留資格を取得する必要があります。
在留資格の申請手続き
1.外国人配偶者が海外にいる場合・・・在留資格認定証明書交付申請
2.外国人配偶者が他の在留資格で日本にいる場合・・・在留資格変更申請
3.外国人配偶者が既に『日本人の配偶者等』の 在留資格で日本にいる場合・・・在留資格更新申請
1.日本人・・・日本の法律(民法)
(1)男性:18歳、女性:16歳以上であること。
※未成年者は『父母の同意』が必要・・・親権者ではない。
(2)重婚でないこと。
(3)再婚禁止期間を経過していること。
※女性は前婚の解消・取消の日から6ヶ月以内。
※それ以前に妊娠していた場合であれば、出産後は再婚可能)
(4)近親者婚でないこと。
※直系血族または3親等以内の傍系血族、直系姻族、養親子間の結婚
2.外国人配偶者・・・その外国人の本国法
1.日本の役所に婚姻届を提出後、外国人配偶者の在日大使館・領事館に婚姻の届出をする。
2.外国人配偶者の在日大使館・領事館に婚姻の届出後、日本の役所に婚姻届の提出をする。
1.創設的届出(日本でも外国でも届出をしていない場合)
(1)婚姻届
(2)日本人の戸籍謄(抄)本 1通
(3)婚姻要件具備証明書(要日本語訳)
(4)(3)で国籍、氏名、生年月日等が確認できないとき
・外国人配偶者のパスポート(要日本語訳)
・外国人配偶者の出生証明書(要日本語訳)
2.報告的届出(既に外国で婚姻している場合)
(1)婚姻届
(2)日本人の戸籍謄(抄)本 1通
(3)結婚証明書(要日本語訳)
(4)(3)で国籍、氏名、生年月日等が確認できないとき
・外国人配偶者のパスポート(要日本語訳)
・外国人配偶者の出生証明書(要日本語訳)