永住者の配偶者等

当事務所に依頼するメリット

1.外国人本人の出頭が原則免除
 入管手続きは、外国人本人が入国管理局に出頭し、申請手続きを行うことが原則となっています。しかし、『申請取次行政書士』に依頼することにより、本人出頭が原則免除となります。外国人本人にとっては、会社や学校を休むことなく、また、会社にとっても、わざわざ入管手続きのために社員を休ませるなく、在留資格(ビザ)申請手続きを行うことができます。入国管理局は年中混雑しており、受付も平日のみのため、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることもあります。
 当事務所(申請取次行政書士)に依頼することにより、この時間と手間を省くことができます。
※入国管理局から出頭要請があった場合には本人に出頭義務があります

2.面倒な書類作成を代行、最新情報を入手
 官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。

※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※既に作成された書類を取り次ぐだけのご依頼は受任できません。
※申請取次は在留資格認定証明書の交付を保証するものではありません。

永住者の配偶者等ビザとは

 「永住者の配偶者等ビザ」とは、永住者・特別永住者と結婚された外国人配偶者や永住者・特別永住者の子として日本国内で出生された方に与えられる在留資格(ビザ)です。原則として、日本での就労活動に制限がなく、日本人と同様にどのような職場でも就労することが可能です。

 「日本人の配偶者等ビザ」の場合と同様に、単に法律上の婚姻が成立しているという事実だけでは「永住者の配偶者等ビザ」は認められません。婚姻の事実に加え、実際に同居し、互いに協力・扶助し合い、社会通念上の夫婦共同生活を営んでいることを書類で立証する必要があります。

該当範囲

1.永住者等の配偶者の身分を有する者
(1)現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者、内縁の配偶者(事実婚)は含まれません。
(2)法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、永住者の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。


2.永住者等の子として本邦で出生し、出生後ひきつづき本邦に在留する者
(1)出生のときに父又は母のいずれか一方が永住者の在留資格をもって在留していた場合又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに永住者の在留資格をもって在留していた場合が、これに当たる。
(2)本人の出生後、父又は母が永住者の在留資格を失った場合も、「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として出生したという事実に影響を与えるものではありません。
(3)「子として本邦で出生した者」とは実子をいい、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれるが、普通養子は含まれない。


3.特別永住者の子として本邦で出生し、出生後ひきつづき本邦に在留する者
(1)通常は、入管特例法第4 条による特別永住許可申請を行い、特別永住者として在留することになりますが、同条所定の申請期限(出生後60 日以内)が経過してしまったことにより、同申請を行う者ができない者に対しては、「永住者の配偶者等」の在留資格が付与されます。この場合は、併せて特例法第5 条による特別永住許可申請を行うよう案内されます。
(2)特例法第5 条に基づき特別永住を許可する場合には、「引き続き」本邦に在留していることが必要となります。


※永住者・特別永住者の子が日本国外で生まれた場合には、「定住者」(定住者告示6号)を申請することになります。