外国人雇用

<著書>
『はじめての外国人雇用ガイドブック: 外国人雇用成功の秘訣(デザインエッグ社)』
 ISBN978-4-8150-0683-9、 ASIN: B07G2BV4N9

 『ある日突然、外国人採用担当に任命された担当者の虎の巻』をコンセプトに、外国人社員の募集・採用から永住・帰国までの在留資格の申請や行政手続きを網羅した内容になっています。

外国人雇用についてのルール

1.就労可能な外国人の雇用
 外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での就労活動が認められています。

 就労が認められる在留資格または変更等によって認められる場合は、その外国人に対して、新しい就職先での就労資格証明書の交付、在留資格の変更、在留期間の更新、または資格外活動許可の申請手続きが必要となります。

 1. 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格
  「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「企業内転筋」、「経営・管理」、
  「技能実習1~3号」、「特定技能1号」、「特定技能2号」等
 2. 労働をするために入国管理局で「資格外活動許可」を受ける必要のあるビザ
  「留学」、「文化活動」、「家族滞在」
 3. 就労活動に制限がない在留資格
  「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」


2.外国人雇用状況の届出について
 外国人を雇用する事業主は、『外国人の雇入れ、離職』の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています(雇用対策法第28条)。

※ 日本国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。また、「特別永住者」は届出の対象にはなりません。

◆罰則◆
 届出の提出を怠ったり、虚偽の届け出を行った場合は、30万円以下の罰金が科せられます。

外国人を採用する際の注意点

在留資格(ビザ)申請は必要か?

1.「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「企業内転勤」等の在留資格
 転職に際には、「就労資格証明書」の取得をお薦めします。
<ポイント>採用決定前に最終学歴・職歴の確認が必要になります
 ◆大学卒業以上(学士、修士など)
   大学での専門分野と業務内容の一致が必要
 ◆専門学校卒(専門士)
   専門学校での専門課程と業務内容の一致が必要
 ◆中学卒・高校卒
   従事予定の業務について、10年以上の実務経験の証明が必要です。

2.「技能実習1~3号」の在留資格
 1.「企業単独型」と「監理団体型」の2つのタイプがある。
 2.1~3号の各段階ごとに「技能実習計画」の認定を受ける必要がある。

3.「特定技能1~2号」の在留資格
 1.技能試験、日本語能力試験の合格者のみが対象
 2.介護、建設など14分野の産業分野のみ受け入れ可能

4.「留学」、「文化活動」、「家族滞在」の在留資格
 「資格外活動許可」の申請手続きが必要
 <注意点>
  1.勤務時間の時間制限  
   勤務時間は、週28時間以内という制限があります。
  2.禁止されているアルバイト
   「風俗営業」等が営まれている活動は、資格外活動違反となります。
  3.在留期間の更新に注意
    
5.「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格
 特に手続きは必要なし

外国人留学生を雇用する際の注意点

1.資格外活動許可を受けている学生のみが勤務可能
   留学生がアルバイトをする場合は、「資格外活動許可」が必要になります。
  ※在留カードの裏面に記載があります。

2.勤務時間の時間制限
   外国人留学生の勤務時間は、週28時間以内という制限があります。
  ※学校が長期休業期間は1日8時間以内が可能。

3.禁止されているアルバイト
  「風俗営業」等が営まれている活動は、資格外活動違反となります。

4.卒業後は就労不可
   学校を卒業した場合は、在留期間が残っていても働くことは出来ません。

 

   (法務省「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」P6)

不法就労に当たる外国人を雇用した事業主に対する罰則

1.働くことが認められていない外国人を事業活動に関し雇い働かせたり、業として斡旋した人等(不法就労助長罪)
  ーーー→ 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

2.営利目的で集団密航者を入国・上陸させたり、上陸後の集団密航者を輸送したり、かくまった人等
  ーーー→ 1年以上10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金

3.入国管理局によって連れて行かれることを免れさせる目的で、不法入国者・不法上陸者を援助したり、かくまった人等
  ーーー→ 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

4.営利目的で他人の不法入国等の援助をするために、偽りその他不正の行為により旅券等の交付を受けた者、又は、同じ目的で偽変造旅券等を所持し、提供し、若しくは収受した者
  ーーー→ 5年以下の懲役及び500万円以下の罰金