経営管理

当事務所に依頼するメリット

2025年10月16日から改正法務省令により要件が厳格化されます。現在『経営管理ビザ』保持者の期間更新については経過措置が設けられますが、改正後の基準に合わせていく必要があります。
弊所では新基準に沿った事業運営のサポートが可能です。

1.外国人本人の出頭が原則免除
 入管手続きは、外国人本人が入国管理局に出頭し、申請手続きを行うことが原則となっています。しかし、『申請取次行政書士』に依頼することにより、本人出頭が原則免除となります。外国人本人にとっては、会社や学校を休むことなく、また、会社にとっても、わざわざ入管手続きのために社員を休ませるなく、在留資格(ビザ)申請手続きを行うことができます。入国管理局は年中混雑しており、受付も平日のみのため、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることもあります。
 当事務所(申請取次行政書士)に依頼することにより、この時間と手間を省くことができます。
※入国管理局から出頭要請があった場合には本人に出頭義務があります

2.面倒な書類作成を代行、最新情報を入手
 官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。

※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※既に作成された書類を取り次ぐだけのご依頼は受任できません。
※申請取次は在留資格認定証明書の交付を保証するものではありません。

経営管理ビザ

1.経営管理ビザについて

 外国人が日本で会社を経営または管理する場合は、原則として「経営管理」の在留資格を取得する必要があります。在留資格「経営管理」ではなくても、活動内容に制限がない「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のいずれかであれば、経営活動を行うことが可能です。
 また、「経営管理」は、本邦において事業の経営または管理に従事する活動に該当する在留資格です。

 投資・経営ビザを取得できるのは、事業の経営や管理に実質的に参加する人であり、具体的には社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などが該当します。


2.該当範囲

本邦において事業の経営または管理に従事する活動
1.わが国において投資して事業の経営を開始し、その経営又は管理に従事する活動
2.わが国の事業に投資してその経営又は管理に従事する活動
3.わが国において事業の経営を開始した日本人(日本法人を含む。)に代わって当該事業の経営又は管理に従事する活動
4.わが国の事業に投資している日本人(日本法人を含む。)に代わって当該事業の経営又は管理に従事する活動

投資・経営ビザの主な審査基準

 申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始し、投資経営ビザを申請する場合には以下のいずれにも該当している必要があります。


1.事業所として使用する施設が日本に確保されていること
ア.事業を行うにふさわしい規模、構造、施 設が備えられていること
イ.事業は安定性・継続性が認められるものでなければならず、1~2ヶ月といった短期間の賃貸スペースを利用したり、屋台のような簡単に処分可能な施設を利用した場合にはこの要件には該当しません。
※自宅兼事務所であっても、衣食住の空間と分離独立しているなど安定的に業務に従事できる環境であれば、許可される場合があります。


2.常勤職員の雇用について
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります
(注)「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人(「永住者」、「日本人の配偶者 等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限り、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。


3.資本金の額等について
3,000万円以上の資本金等が必要になります 。
(注)<事業主体が法人である場合>
     株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、
    合資会社又は合同会社の出資の総額をさします。
    <事業主体が個人である場合>
     事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など
    事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。


4. 日本語能力について
申請者又は常勤職員(注1)のいずれかが相当程度の日本語能力(注2)を有することが必要になります
(注1)ここで言う「常勤職員」の対象には、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。
(注2)相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力であり、日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかに該当することを確認します。
・ 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
・ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
・ 中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
・ 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・ 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること


5.経歴(学歴・職歴)について
申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位(注1)を取得していること、又は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(注2)を有する必要があります 。
(注1)外国において授与されたこれに相当する学位を含みます。
(注2)在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(起業準備活動)の期間を含みます


6.事業計画書の取扱いについて
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(注)の確認を義務付けます(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第三「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」第1号イ) 。
(注)施行日時点においては、以下の者が当該者に該当します。
   ・ 中小企業診断士
   ・ 公認会計士
   ・ 税理士

申請に関する取扱い

1. 事業内容について
業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められないものとして取り扱います。

2. 事業所について
改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。

3. 永住許可申請等について
施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められません。

4. 在留中の出国について 
在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、本邦における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められません。

5. 公租公課の履行について
在留期間更新時には、以下の公租公課の支払義務の履行状況を確認します 。
 (1) 労働保険の適用状況
  ・ 雇用保険の被保険者資格取得の履行
  ・ 雇用保険の保険料納付の履行
  ・ 労災保険の適用手続等の状況
 (2) 社会保険適用状況
  ・ 健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得の履行
  ・ 上記社会保険料納付の履行
 (3) 事業所として納付すべき以下の国税・地方税に係る納付状況
  ・ 法人の場合
    国 税 : 源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税
    地方税 : 法人住民税、法人事業税
  ・ 個人事業主の場合
    国 税 : 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、
        消費税及び地方消費税、相続税、贈与税
    地方税 : 個人住民税、個人事業税

6. 事業を営むために必要な許認可の取得について
申請者が営む事業に係る必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出を求めます。
 (注)在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができないなど、正当な理由が認められる場合には、次回の在留期間更新申請時に提出を求めます。

 

経営管理ビザ取得のポイント

 管理経営ビザを取得するためには、実際に会社を設立して従業員を雇用し、すぐにでも業務が運営できる状態にしてから申請する必要があります。このとき、日本で適法に行われる事業であれば業種の制限はありませんが、事業の安定性・継続性が立証できるだけの内容が必要となります。

 また、会社を設立して事業を始めるには、通常の商法の規定以外にも入管法の様々な規定も絡んできます。合わせて「経営管理」ビザ取得を考えている方は、ビザ取得を見越した準備が必要となります。

関連ページ
  1.在留資格認定書交付申請
  2.在留資格変更申請、期間更新申請
  3.外国人雇用