ケース1.親の招へい<特定活動(定住者)>
外国籍の親を長期で日本に呼ぶことは、現在の日本の入管行政では在留外国人が『高度専門職』の在留資格(ビザ)を持っている場合を除き、該当する在留資格(ビザ)がありません。
考えられる方法として、短期滞在(親族訪問)で来日し、滞在中に『特定活動』に変更申請することは可能です。但し、個別の事案を審査して法務大臣の特別の決定があった場合に限り認められるので難易度はかなり高くなります。
審査のポイント
1.親が65歳以上で1人暮らしであること
2.親の面倒をみる親族が本国にはいないこと
3.親を監護できるのは日本にいる子(招聘人)だけであること
4.実親を扶養・監護するに十分な金銭的資力を有していること
※本国に親の配偶者や招へい人の兄弟がいるような場合には、許可の可能性は低くなります。
上記事項の内容が個別に総合的に審査されます。ですので、同様のケースでも許可される場合、不許可とされる場合はあります。