親・連れ子の呼び寄せ

ケース1.親の招へい<特定活動(定住者)>

 外国籍の親を長期で日本に呼ぶことは、現在の日本の入管行政では在留外国人が『高度専門職』の在留資格(ビザ)を持っている場合を除き、該当する在留資格(ビザ)がありません。

 考えられる方法として、短期滞在(親族訪問)で来日し、滞在中に『特定活動』に変更申請することは可能です。但し、個別の事案を審査して法務大臣の特別の決定があった場合に限り認められるので難易度はかなり高くなります。

審査のポイント
 1.親が65歳以上で1人暮らしであること
 2.親の面倒をみる親族が本国にはいないこと
 3.親を監護できるのは日本にいる子(招聘人)だけであること
 4.実親を扶養・監護するに十分な金銭的資力を有していること

※本国に親の配偶者や招へい人の兄弟がいるような場合には、許可の可能性は低くなります。

 上記事項の内容が個別に総合的に審査されます。ですので、同様のケースでも許可される場合、不許可とされる場合はあります。

ケース2.連れ子の招へい<特定活動(定住者)>

 日本人と国際結婚した外国人配偶者の前の配偶者との間にできた子供(連れ子)が本国にいて、その子を日本に呼び寄せるケースです。
 この場合、子供が『未成年、かつ、未婚』であることが条件です。20歳以上になっている場合、特段の事情で日本で扶養する必要がある場合を除き、定住者ビザでは日本に呼べません。また、子供の年齢が高くなるほど呼び寄せは難しくなります。一般的に、高校卒業後(18歳)は、まだ未成年ですが自力での生活能力がある判断され不許可になる可能性は高くなります。

審査のポイント
 1.日本側の経済状況(扶養できる十分な資力があるか)
 2.連れ子に対する今までの扶養実績(送金をしていたかなど)
 3.日本で養育する必要性
 4.将来にわたる養育の計画(進学など)

 上記事項の内容が個別に総合的に審査されます。ですので、同様のケースでも許可される場合、不許可とされる場合はあります。では、『20歳以上の連れ子を呼びたい』場合として考えられるのは、短期滞在(親族訪問)が考えられます。この後、日本語学校などを探し、『留学』ビザに切り替えるという方法がもっとも現実的な方法と言えます。