高度専門職

当事務所に依頼するメリット

1.外国人本人の出頭が原則免除
 入管手続きは、外国人本人が入国管理局に出頭し、申請手続きを行うことが原則となっています。しかし、『申請取次行政書士』に依頼することにより、本人出頭が原則免除となります。外国人本人にとっては、会社や学校を休むことなく、また、会社にとっても、わざわざ入管手続きのために社員を休ませるなく、在留資格(ビザ)申請手続きを行うことができます。入国管理局は年中混雑しており、受付も平日のみのため、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることもあります。
 当事務所(申請取次行政書士)に依頼することにより、この時間と手間を省くことができます。
※入国管理局から出頭要請があった場合には本人に出頭義務があります

2.面倒な書類作成を代行、最新情報を入手
 官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。

※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※既に作成された書類を取り次ぐだけのご依頼は受任できません。
※申請取次は在留資格認定証明書の交付を保証するものではありません。

高度専門職(1号、2号)

 平成27年4月1日の入管法改正により、我が国が高度人材の積極的な受入れを図っていることを明確化し,高度人材の受入れをさらに促進するため,高度人材の方のみに付与される新しい在留資格「高度専門職1号」と「高度専門職2号」が創設されました。

制度の概要・目的

 日本国においては、高度人材外国人の受入れを促進するため,高度人材外国人に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入しています。

 高度人材外国人の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国管理上の優遇措置を与えることにより,高度人材外国人の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

高度人材が行う3つの活動類型
1.高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動 高度学術研究活動

2.高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 高度専門・技術活動

3.高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動 高度経営・管理活動

出入国管理上の優遇措置の内容

「高度専門職1号」の場合

1.複合的な在留活動の許容
 通常,外国人の方は,許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが,高度人材外国人は,例えば,大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。

2.在留期間「5年」の付与
 高度人材外国人に対しては,法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。在留期間「5年」の付与
※この期間は更新することができます。

3.在留歴に係る永住許可要件の緩和
 永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが,高度人材外国人としての活動を引き続き概ね5年間行っている場合に,永住許可の対象となります。
※高度人材外国人としての活動を引き続き4年6月以上行っている場合には,永住許可申請を受理します。

4.配偶者の就労
 配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には,学歴・職歴などの一定の要件を満たし,これらの在留資格を取得する必要がありますが,高度人材外国人の配偶者の場合は,学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも,これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。

5.一定の条件の下での親の帯同の許容
 現行制度では,就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが,
 ①高度人材外国人又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
 ②高度人材外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材外国人本人の介助等を行う場合
については,一定の要件の下で,高度人材外国人又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

<主な要件>
 ①高度人材外国人の世帯年収※が800万円以上であること
   ※高度人材外国人本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。
 ②高度人材外国人と同居すること
 ③高度人材外国人又はその配偶者のどちらかの親に限ること

6.一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
 外国人の家事使用人の雇用は,在留資格「経営・管理」,「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ,高度人材外国人については,一定の要件の下で,外国人の家事使用人を帯同することが認められます。一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容

<主な要件>
① 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
・高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・帯同する家事使用人が本邦入国前に1年間以上当該高度人材外国人に雇用されていた者であること
・高度人材外国人が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること
② ①以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
・高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・家庭の事情(申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること

7.入国・在留手続の優先処理
 高度人材外国人に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます。
・入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途
・在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途


「高度専門職2号」の場合

1.「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。

2.在留期間が「無期限」になります。

3.上記3~6までの優遇措置が受けられます。


 ・ポイント表   ・ポイント計算表