事業協同組合の設立

事業協同組合とは

 事業協同組合とは、中小企業が組合員として集まり、相互扶助の精神で協同して事業を行うことにより、中小企業の経営の合理化や取引条件の改善を図ることを目的としています。

主に、次のような事業を行うことができます。
 ・生産、加工、購買、受注、保証、研究開発等を共同事業
  として行う事業
 ・組合員用福利厚生施設の設置、組合員への事業資金の貸付、
  組合員の事業への債務保証、組合員の経済的地位改善のための
団体協約の締結等の事業

設立要件
1.設立同意者(個人又は法人の事業者)が4人以上であること。
2.設立の手順、定款、事業計画の内容が法令に違反していない
  こと。
3.事業目的にふさわしい組織であること。
  (地区、組合員資格、設立同意者数、役員の構成、
   経済的環境などを総合的に審査して判断される。)


事業協同組合の事業内容
 事業協同組合が行う共同事業には、色々な種類がありますが、比較的多くの組合が行っているものは次のような事業があります。
 (1)共同生産・加工事業
 (2)共同購買事業
 (3)共同販売事業
 (4)共同受注事業
 (5)共同検査事業
 (6)市場開拓・販売促進事業
 (7)研究開発事業
 (8)情報提供事業
 (9)人材養成事業(外国人技能実習生受入事業)
    事業協同組合が監理団体となり、その管理のもと、
    組合員企業(事業主)が外国人技能実習生を受け入れ、
    技能実習を行います。
 (10)金融事業
 (11)債務保証事業
 (12)共同労務管理事業
 (13)福利厚生事業
 (14)経営環境の変化に対する新たな事業

事業協同組合と技能実習制度及び入管手続

 組合の定款目的の中に「外国人技能実習生受入れ」の事業が入っていれば、技能実習法上の要件を満たすことで技能実習生受入れの監理団体となることが出来き、組合員(加入企業)のために技能実習計画認定申請をすることが出来ます。また、入管法(出入国管理及び難民認定法)の要件を満たすことで地方出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請を行う(申請取次)こともできます。

組合員の加入要件

業種 資本の額又は出資の総額 常時勤従業員数
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
上記以外 3億円以下 300人以下
事業協同組合の設立 250,000円(同業種、同一都道府県内、5社以内の場合) 
 (別途、司法書士への報酬額と登記費用実費、中央会の
  書類作成費用、愛知県の場合10万円)
※他業種、他都道府県、5社を超える場合はご相談ください
顧問料 30,000円~/月(組合員数によります)
決算関係書類届出 80,000円
定款変更認可申請 80,000円~(同一地域の場合)
120,000円~(外国人技能実習生に関する変更の場合)
  ※業種・地域が増える場合はご相談ください
定款以外の変更届 30,000円~

※上記費用に消費税が別途かかります。