人文知識・国際業務

<著書>
『はじめての外国人雇用ガイドブック(デザインエッグ社)』
 ISBN: 978-4815006839、 ASIN: B07G2BV4N9

 『ある日突然、外国人採用担当に任命された担当者の虎の巻』をコンセプトに、外国人社員の募集・採用から永住・帰国までの在留資格の申請や行政手続きを網羅した内容になっています。

当事務所に依頼するメリット

1.外国人本人の出頭が原則免除
 入管手続きは、外国人本人が入国管理局に出頭し、申請手続きを行うことが原則となっています。しかし、『申請取次行政書士』に依頼することにより、本人出頭が原則免除となります。外国人本人にとっては、会社や学校を休むことなく、また、会社にとっても、わざわざ入管手続きのために社員を休ませるなく、在留資格(ビザ)申請手続きを行うことができます。入国管理局は年中混雑しており、受付も平日のみのため、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることもあります。
 当事務所(申請取次行政書士)に依頼することにより、この時間と手間を省くことができます。
※入国管理局から出頭要請があった場合には本人に出頭義務があります

2.面倒な書類作成を代行、最新情報を入手
 官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。

※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※既に作成された書類を取り次ぐだけのご依頼は受任できません。
※申請取次は在留資格認定証明書の交付を保証するものではありません。

就労ビザ取得:技術・人文知識・国際業務ビザ(文系人材)

2015年4月1日の入管法改正」により、理系出身者を対象とした『技術』ビザと一本化されました。

 『人文知識』とは、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務のことであり、大学を卒業して貿易業務、会計業務などに従事する場合が該当します。

 『国際業務』は、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務のことであり、具体的には1.翻訳・通訳、2.語学の指導(英会話学校など)、3.広報、宣伝又は海外取引業務、4.服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、⑤商品開発その他これらに類似する業務などが該当します。

文系人材ビザの条件

 申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な知識を修得していること。
1.当該知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
2.当該知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
3.十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)有すること。

文系人材のビザ取得の要件

 申請人が日本において就業し、以下のいずれにも該当している必要があります。

1.次のいずれかに該当する活動を行うこと
(1)法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(「人文知識」)
  ※いわゆる文系の総合職の業務がこれに該当します。
(2)外国の文化に基盤を有する思考若 しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(「国際業務」)
(a)翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
(b)従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

2.正式な雇用契約を結んでいること
 雇用契約書又は労働条件通知書の提出が必須です。

3.採用される企業の安定性、継続性
 会社の登記簿謄本、損益計算書、会社案内等を提出します。

4.申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

ビザ取得のポイント

以下の5ポイントが満たされていることが重要になります。
 1.総合職、通訳・翻訳、デザイナー等の仕事であり、申請者の学歴・実務経験と関連性のあること。
 2.会社と雇用契約を結んでいること(原則、正社員契約)
 3.会社の経営状態(安定性、継続性、収益性)に問題がないこと
 4.大学卒業者又は10年の実務経験があること
   ※専門学校卒業(専門士)の方は、許可される職業に制限があります
 5.日本人の同様の給与水準であること

 申請者の経歴、就職先の状況や仕事内容によって、就労ビザが下りるか否かは分かれますので、ご注意ください。

具体的な許可事例

◆イギリスの大学を卒業した者が、日本の語学学校との契約に基づき,月額約25万円の報酬で、英会話教師としての業務に従事するもの。
 
◆アメリカの大学で経済学を専攻して卒業し,日本の自動車メーカーで、月額22万円の報酬で、アメリカと日本との間の市場調査、ユーザーの動向調査、自動車の販売管理、現地販売店との連絡等に係る業務に従事するもの。

◆日本の大学(法学部)を卒業した者が、国際業務を専門とする行政書士事務所で、月額19万円の報酬で、通訳・翻訳等の補助業務に従事するもの。

◆本国において大学の経営学部を卒業した者が、外国人観光客が多く利用する本邦のホテルにおいて月額約22万円の報酬で、外国語を用いたフロント業務、外国人観光客担当としてのホテル内の施設案内業務等に従事するもの。

◆日本の大学で日本語学科を卒業した者が、外国人観光客が多く利用する本邦のホテルにおいて月額約20万円の報酬で、母国語を用いたフロント業務、施設案内業務、外国語版ホームページの作成・更新等の業務に従事するもの。

関連ページ
  1.在留資格認定書交付申請
  2.在留資格変更申請、期間更新申請
  3.外国人雇用