短期滞在のビザの延長・更新は原則認められません。
ただし、やむを得ない特別の事情がある場合には例外的に許可されることがあります。
具体例
1.病気やケガで飛行機に乗ることができない
2.治療でどうしても日本に滞在する理由がある
3.新生児の面倒を見る人が他にいない
4.出産直後の母親である
5.仕事・会議が終わらなかった
6.人道上やむをえない事情がある場合等
短期滞在ビザの延長・更新が認められるには、十分な立証資料・疎明資料を揃える必要があります。 個別具体的に審査・判断されますので、友人・知人が許可されたからと言って許可されるとは限りません。
諸事情でどうしても日本在留期間を延ばす事を検討されている方は、事前に当事務所までご相談ください。
【必要書類】
・在留期間更新許可申請書 1通
・予約済みの航空券
・パスポート
・理由書
・日本に入国後、現在までの活動状況を説明する資料
・在留期間延長の必要性と延長をしない事によって生じ得る損害額を説明する資料
・人道上やむをえない事情があることを説明する資料
・経費支弁を証する資料
・資格を証する資料
・診断書
・契約書
・事故証明書等
上記書類は延長理由により異なります。申請前に当事務所にご相談されることをお勧めします。(相談料 5,400円/1時間)
書類作成代行料 32,400円~(消費税込、実費別)