日本人の配偶者等

当事務所に依頼するメリット

1.外国人本人の出頭が原則免除
 入管手続きは、外国人本人が入国管理局に出頭し、申請手続きを行うことが原則となっています。しかし、『申請取次行政書士』に依頼することにより、本人出頭が原則免除となります。外国人本人にとっては、会社や学校を休むことなく、また、会社にとっても、わざわざ入管手続きのために社員を休ませるなく、在留資格(ビザ)申請手続きを行うことができます。入国管理局は年中混雑しており、受付も平日のみのため、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることもあります。
 当事務所(申請取次行政書士)に依頼することにより、この時間と手間を省くことができます。
※入国管理局から出頭要請があった場合には本人に出頭義務があります

2.面倒な書類作成を代行、最新情報を入手
 官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。

※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※既に作成された書類を取り次ぐだけのご依頼は受任できません。
※申請取次は在留資格認定証明書の交付を保証するものではありません。

日本人の配偶者等ビザとは

・海外にいる配偶者と日本で一緒に生活したい
・日本に在留中、日本人と結婚した
・海外にいる子供と日本で一緒に生活したい

 上記のような場合、『日本人の配偶者等(配偶者ビザ)』 という在留資格を取得する必要があります。この在留資格は、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者に与えられる在留資格であり、原則として、日本での就労活動に制限がなく、日本人と同様に働くことができます。

該当範囲

1.日本人の配偶者の身分を有する者
(1)現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者、内縁の配偶者(事実婚)は含まれません。
(2)法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。


2.日本人の特別養子の身分を有する者
 法律上の特別養子(民法第81 条の2 第1 項)の身分を有している者です。普通養子は該当しません。


3.日本人の子として出生した者の身分を有する者
(1)日本人の実子をいい、嫡出子のほか、認知された嫡出でない子等が含まれるが、養子は含まない。
(2)出生のときに父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、また、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合

在留資格取得のポイント

 偽装結婚の増加により、日本人の配偶者の身分を有する者として、法律上の婚姻関係だけではなく、当該婚姻が実体を伴うものであることについて、提出資料等により判断されます。
 特に中国・フィリピン・ロシア・韓国の女性と日本人男性が結婚した場合には、厳しく審査されます。2人の出会いから結婚に至るまでの経緯、現在の生活状況を書類で立証することが必要です。
 これは取得時だけではなく、更新の時も同様に厳しく審査されます。

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