登録支援機関登録

登録支援機関とは

登録支援機関とは

  (出典:法務省「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組P15」)

 登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。
 受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
 登録の期間は5年間であり、更新が必要です。また、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。

  (出典:法務省「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組P11」)

1号特定技能外国人に対する支援について

 「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」で示されている受入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関が行う1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。
1.外国人に対する入国前の事前ガイダンスの提供
 ・雇用条件、在留資格の申請についてなど
  ※外国人が理解することができる言語により行う。
  ※テレビ電話可能
2.入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
3.住宅確保・生活に必要な契約支援
 ・連帯保証人となること、その他の外国人の住宅の確保に向けた支援
  の実施
 ・携帯電話、電気、水道などの契約補助
4.生活オリエンテーションの実施
 ・ごみ出しなどのルール、公共機関の利用、災害時の対応などの説明
5.公的手続等の同行
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.外国人と日本人との交流の促進に係る支援
9.転職支援
10.定期的な面談・行政機関への通報
 ・支援責任者等が定期的に面談(3ヵ月に1回)し、労働基準法違反等
  あれば通報

登録要件

1.支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
   ※兼務可能。
2.以下のいずれかに該当すること
  ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に
   中長期在留者(就労系資格のみ)の受入れ実績があること
  ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を
   得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した
   経験を有すること
  ・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の
   生活相談業務に従事した経験を有すること
  ・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これら
   と同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること。
3.1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の
  行方不明者を発生させていないこと
4.支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
5.刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令
  により罰せられたなど)を受けていないこと
6.5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な
  行為を行っていないこと

登録拒否事由

1.関係法律による刑罰に処せられ,その執行を終わり又は執行を
  受けることがなくなった日から5年を経過しない者
2.心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者,
  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等
3.登録支援機関としての登録を取り消された日から5年を経過しない者
  (取り消された法人の役員であった者を含む)
4.登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し
  不正又は著しく不当な行為をした者
5.暴力団員等暴力団排除の観点から定める事由に該当する者
6.受入れ機関や技能実習制度における実習実施者等であった場合
  において,過去1年間に自らの責めに帰すべき事由により
  行方不明者を発生させている者
7.支援責任者及び支援担当者が選任されていない者
  (支援責任者と支援担当者との兼任は可)
8.次のいずれにも該当しない者
  ・過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は
   管理を適正に行った実績がある者であること
  ・過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦在留外国人
   に関する各種相談業務に従事した経験を有する者であること
  ・支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者
   (就労資格のみ。)の生活相談業務に従事した一定の経験を
    有する者であること
  ・ア~ウと同程度に支援業務を適正に実施することができる者
   であること
9.外国人が十分理解できる言語による情報提供・相談等の支援を
  実施することができる体制を有していない者
10.支援業務の実施状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から
   1年以上備え置かない者
11.支援責任者又は支援担当者が一定の前科がある等の欠格事由に
   該当する者
12.支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させる者
13.支援委託契約を締結するに当たり,受入れ機関に対し,支援に要する
   費用の額及び内訳を示さない者

費用

登録申請 110,000円(別途消費税)
  ※登録申請料(収入印紙) 28,400円
届出 20,000円~(別途消費税)
顧問 30,000円~/1か月(別途消費税)