米国婚約者ビザ

アメリカビザ申請代行<婚約者ビザ(K1)>

 当事務所は、インバウンド(海外→日本)業務だけでなく、アウトバウンド(日本→海外)業務も積極的に行っています。
 アメリカへの留学を希望する方、アメリカ国籍の方と婚約、結婚をし、これからアメリカへ移住を予定される方々のビザ申請手続きを代行します。

 また、ビザ申請手続きは自分達で行うが、戸籍謄本など公的証明書類の英文翻訳だけを依頼したいという方、書類作成の具体的なアドバイスやスケジューリングなど相談したい方の要望にも対応しております。お気軽にご相談ください。


※ビザの発行を保証するものではありません。
※ビザの発行は、アメリカ国内への入国を保証するものではありません。

※以下の方は直ぐにこのページを離れ、他事務所に行ってください。
 下記に該当すると判断した場合はその時点で電話を切ります。
・手続きは自分でやることが前提で『ちょっと聞きたい』という方
・他の事務所、エージェントの費用が安いと値引きを求める方
・依頼をする予定だからと細々と聞き出そうとする方
・その他依頼をする気の無い方

婚約者ビザ(K1)取得/アメリカ人と結婚、移住する場合

 日本に住む日本人が、アメリカ人と結婚してアメリカに住むには、日本在住中に婚約者(K-1)ビザの取得が必要になります。

 婚約者(K-1)ビザは1回のみ使用できるビザで、有効期限は通常6ヶ月。 アメリカ入国後90日以内に結婚し、永住権の手続きを取ることになります。


婚約者(K-1)ビザの取得要件
 1.一方がアメリカ国籍者であること。
 2.双方とも法的に結婚できる状況であること。
 3.双方がこれまでに直接会っていること。
 4.婚約者が婚約者ビザ(K-1ビザ)を所持してアメリカ国内に入国した日から90日以内に結婚する予定であること。

申請手続き

STEP1:請願書(I-129F)の提出
 米国籍婚約者(請願者)がI-129F請願書をアメリカの移民局(USCIS)へ提出します。この請願書は米国内のUSCISへ提出しなければなりません。
※21歳未満の未婚の子どもは親の婚約者ビザ請願書に基づく資格を受けることができます。請願書には子どもの名前をかならず記載してください。

STEP2:許可された請願書
 USCISで請願書の許可が下りると、請願書許可通知がアメリカ国籍請願者(登録した弁護士)へ郵送されます。請願書は追加手続きのためにナショナルビザセンター(NVC)へ送られ、それからビザ申請者である婚約者の居住地を管轄する大使館・領事館へ転送されます。

※請願書の有効期限は4ヶ月間(I-797請願書許可通知(Notice of Approval)に記載)です。Kビザはこの期限内に申請しなければなりません。4ヶ月以内にビザ申請ができない場合は延長の手続きが必要になります。

<延長の手続き>
1.米国籍請願者がビザ申請者と合法的に結婚できる状態にあること
2.米国入国後90日以内に婚姻する意志が継続していること
3.請願書を延長したい理由、日付、および署名した手紙を「U.S. Consul」宛にFAX(東京: 03-3224-5929; 那覇: 098-876-4232)または郵送で送付してください。

STEP3:大使館・領事館からのインストラクション
 大使館・領事館は、NVCから請願書を受領後、婚約者ビザ申請に必要なステップ4以降のインストラクションを送付します。

STEP4:DS-160オンライン申請書の作成と送信
 インストラクション到着後、各申請者は(年齢に関係なく)DS-160オンライン申請書に必要事項を入力の上、送信します。未成年の子どもの申請書を親が作成しても構いません。
※「申請を行う場所」は、必ず東京、または那覇を選択してください。
※DS-160の作成が完了すると確認ページが表示されます。印刷して面接にお持ちください。

STEP5:プロフィール登録
 申請者の年齢に関わらず、申請者ごとにプロフィールの登録をします。プロフィールにログイン後、「プロフィールのアップデート」をクリックし、情報を入力してください。
※この段階で面接予約は取りません。面接予約はこの後のステップで手続きします。

STEP6:必要書類の収集
 すでに大使館や領事館に提出している書類を除き、チェックリストに記載されている書類は全て面接時に提出します。郵送することはできません。
※提出する全ての書類をコピーしておいてください。

STEP7:申請料金の支払い、およびビザ面接の予約
(1)全ての必要書類が揃ったらステップ5で作成したご自分のプロフィールにログインし、面接予約をしてください。
(2)ビザ申請料金の支払いに関しては、「ビザ申請料金を支払う」のページをご覧ください。
※受付番号確認ページを印刷しておいてください。

STEP8:ビザ申請
(1)入口でのセキュリティーチェックから面接終了まで約2時間です。
   電子機器の持ち込みはできません。
(2)面接後、婚約者ビザ申請の結果を知らされます。
   追加書類や情報がある場合はその旨が伝えられます。
(3)ビザが却下された場合は、書面で通知され、今後どのような可能性があるかが伝えられます。

STEP9:渡米
 婚約者ビザ(K1)ビザの有効期間は通常6ヶ月有効です。アメリカに1回のみ入国できるビザです。
※有効なビザを所持していても入国が保証されるわけではありません。入国の可否は入国地の移民審査官の最終判断によります。

STEP10:アメリカ入国後
(1)アメリカ国内に入国した後は90日以内に結婚し、USCISに報告する必要があります。
(2)USCISが許可をすると、あなたには、移民として条件付永住者(CF-1:条件付グリーンカード)の資格が与えられます。

<入国後の注意>
 USCISが許可する前にアメリカを出国する場合は、アメリカへの再入国と手続きの継続ができるように、USCISでアドバンスパロール(臨時入国許可書)を申請する必要があります。


<K-2ビザについて>
 21才未満の未婚の子ども(K-2)はK-1の親の(A)申請時に、あるいは(B)後から申請することができます。(B)の条件を満たす場合、K-2申請者はK-1の親のビザが発給された日から1年以内に申請し、ビザが発給されなければなりません。

必要書類

1:パスポート
 米国への渡航に有効で、ビザ発行日より少なくとも6ヶ月間有効なパスポート。
※親のパスポートに併記される16才以上の子どもで、子どもの写真がそのパスポートに無い場合は、子ども自身のパスポートが必要です。

2:DS-160確認ページ
 申請手続きのSTEP4をご参照下さい。

3:申請料金
 ビザ申請料金を支払いページを参照ください。

4:写真
 背景は白、6ヶ月以内に撮影したもので、5cm x 5cmの同一カラー写真を2枚。
 ※頭部(頭上から顎の下まで)は 25 mm ~ 35 mm 以内。
 ※申請者は全員、年齢に関係なく写真が必要です。

5:出生証明書
 原本または公証済コピーの出生記録または戸籍謄(抄)本。証明書には公式な記録保管人の捺印または署名が必要で、証明書が公式記録の移しであることを示す必要があります。
※21歳未満の未婚の子どもがいる方は、ビザを申請しない場合でもその子ども全員の出生証明を提出してください。

6:出生証明が入手できない場合
 公式な出生証明が入手できない場合は、適宜発行された洗礼証書、病院の出生証書、学校の成績表、両親の宣誓供述書など二次的な証明として考えられる最良のものを提出。
※戸籍に出生地の記載がない場合には、除籍抄本(出生時の戸籍)を入手してください。

7:前婚が解消している証明
 以前結婚していた方は、婚姻が正式に解消したことを証明する離婚証明書(戸籍抄本、除籍抄本等)または死亡証明書の公式なコピー。

8:扶養証明(当事務所サポート外)
 あなたやあなたの子どもがアメリカで生活保護を受ける可能性がないことの証明。生活保護に関する証明となる書類の詳細はアメリカで生活保護を受けないことを証明するためにを参照ください。
※扶養宣誓供述書(I-134)や添付書類が発行日から1年以上経過している場合は受付できません。

9:警察証明
 現在の居住国および16才以降に6ヶ月以上住んでいたすべての国からの警察証明が必要です。また、Kビザで同行する16才以上の子どもも警察証明を提出しなければなりません。
※アメリカの警察証明は必要ありません。
※日本の警察証明は封印されています。封が破れているような場合、その証明は無効です。警察証明は開封せずに大使館・領事館に提出してください。
※国が警察記録を管理している場合は、その国の警察や当局から発行された証明書を提出してください。国の警察記録がない場合は、各居住地からの証明書が必要です。
※理由を問わずこれまでに逮捕されたことがある方は、居住期間にかかわらずその国の警察証明を入手してください。警察証明は1年間有効です。ビザ発行日当日に有効でなければなりません。国によっては警察証明が入手できないことがありますので、その場合は直ちに大使館・領事館へ連絡してください。
※他の国から警察証明を入手するための情報はReciprocity by Countryを参照ください。

10:裁判・拘置記録
 有罪判決を受けたことがある方は裁判・拘禁記録の公証済みコピーを提出。恩赦や赦免を受けた場合も提出しなければなりません。少年犯罪の場合も該当します。

11:軍隊除隊記録
 これまでに従事した兵役内容が記録された認証謄本(または、公証済コピー)。
※第二次大戦以前の日本の軍務記録は都道府県庁の厚生課または厚生労働省の社会援護局へ問い合わせてください。
※自衛隊の記録は各部隊へ申請してください。

12:健康診断
 婚約者ビザ申請者は大使館指定医療機関での健康診断が義務付けられています。申請者は渡米予定を考慮し、各自の責任において医療機関へ予約をしてください。健康診断書は指定医療機関の医師から入手してください。
※受診の際はパスポートまたは写真付渡航書、予防接種記録、パスポートサイズ(30mmX40mm)の写真をお持ちください。

13:婚約関係の書類
 請願書と申請者が正式な婚約関係にあることを証明するよう求められることがあります。手紙や写真など、婚約関係を証明できるものを提出出来るようご準備下さい。

英文以外のすべての書類には英訳が必要です。
 ※翻訳が完全で正確である証明として最後に訳者が署名をしてください。
 ※翻訳に公証を受ける必要はありません。

費用など

書類作成費用  99,000円~(税込) ※申請料金・翻訳など実費別途
        33,000円/1名追加毎(税込、同時申請の場合)

※Web上での申請料金の支払い、面接予約は弊所では行いません。

翻訳のみの依頼も承ります。
 例.戸籍謄本1枚の場合 8,800円(2枚以上あるときは一枚につき5,500円))