特定技能
- 特定技能制度とは
- 中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(=特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
「特定技能」の在留資格は、1号と2号に分かれています。 - 特定技能1号
- ・特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う
・技能試験と日本語試験に合格する必要あり(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)
・所属機関または登録支援機関による支援の対象
・原則、家族帯同は不可
・在留できる期間は5年まで
・付与される在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) - 特定技能1号のポイント
- ・ 在留期間:1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで
・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・日本語能力水準:試験(JFT-Basic、JLPT のN4等)で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
※介護、自動車運送業(タクシー・バス)及び鉄道(運輸係員)分野は別途要件あり
・家族の帯同:基本的に認めない
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 - 特定技能2号
- ・特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う
・特定技能1号より高度な技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められる
・所属機関または登録支援機関による支援の対象外
・配偶者と子の帯同可能(「家族滞在」の在留資格を得る必要あり)
・在留期間の更新を受ければ上限なく滞在可能
・付与される在留期間は3年、1年又は6月 - 特定技能2号のポイント
- ・在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
・技能水準:試験等で確認
・日本語能力水準: 試験等での確認は不要(漁業及び外食業分野(N3)を除く。)
・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 - 受け入れ可能分野(2024年12月19日現在)
- 特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の16分野です。
そのうち、特定技能2号での受入れ対象は、介護分野、自動車運送業分野、鉄道分野、林業分野及び木材産業分野以外の11分野となります。介護 ビルクリーニング 工業製品製造業 建設 造船・舶用工業 自動車整備 航空 宿泊 自動車運送業 鉄道 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 林業 木材産業
雇用までの流れ
- 日本国内に在留中の者を受け入れる場合
- 1.(外国人が)試験に合格する または 技能実習2号を良好に修了
2.雇用契約の締結
3.1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)
4.地方出入国在留管理局(入管)に在留資格変更許可申請を行う
5.在留資格変更許可
6.就労開始
※試験区分や技能実習の職種と特定技能の分野の関係は特定技能で従事しようとする分野の分野別運用要領を確認してください。 - 海外に居住する外国人を受け入れる場合
- 1.(外国人が)試験に合格する または 技能実習2号を良好に修了
2.雇用契約の締結
3.1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)
4.地方出入国在留管理局(入管)に在留資格認定証明書交付申請を行う
5.在留資格認定証明書の受領
6.査証を申請する
7.査証を受領
8.入国
9.就労開始
※試験区分や技能実習の職種と特定技能の分野の関係は特定技能で従事しようとする分野の分野別運用要領を確認してください。
※技能実習2号を良好に修了した方は、帰国済みであっても試験免除が可能です。
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- 費用
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費用
| 在留資格認定証明書交付申請 | 20万円(別途消費税) ※介護、建設、工業製品製造業は+5万円 ※同一法人で2名以上の場合は割引有り |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請 | 20万円~(別途消費税) ※介護、建設、工業製品製造業は+5万円 ※同一法人で2名以上の場合は割引有り |
| 在留期間更新許可申請 | 10万円~(別途消費税) ※介護、建設、工業製品製造業は+5万円 ※同一法人で2名以上の場合は割引有り |
※上記費用は採用に関する費用、試験費用など実費を除きます。
