外国人技能実習制度とは?
外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。
現行制度は、2016年11月28日に公布され、2017年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。
海外に居住する外国人を日本に呼び寄せて雇用することは、ハローワークなどに求人を出して日本人を雇用するように簡単ではありません。
ここでは日本での技能実習を希望する外国人を招へいする手続きを簡単にまとめました。
技能実習制度では『企業単独型』と『監理団体型』の2つを規定しています。『企業単独型』とは1つの企業が多数の技能実習生を招へいし自社内で技能実習を行います。上場企業など大手の企業がこの方法で技能実習生を受け入れています。
その他多くの企業は『監理団体型』で技能実習生を受け入れています。これは監理団体の許可を取得している事業協同組合などの組合に加盟し、その組合の監理の下、技能実習生を受け入れる方法です。多くの企業や事業主がこの方法を採用しています。
ここでは監理団体許可を取得している事業協同組合に加入している組合員(実習実施者)が、現地(海外)の送出機関の協力を得て、技能実習生を受け入れるまでの過程を簡単に説明いたします。
受け入れの流れ
1.募集・採用
・現地送出機関と協力し、雇用条件を提示し、求人票を出します。応募者と面接等を行い、採用者を決定します。採用者と正式に雇用契約を締結します。(約6ヵ月前)
2.入国前講習など
・入国前講習(日本語、日本文化、習慣等)、健康診断を実施します。(1~3ヵ月)
・現地送出機関に、技能実習生として日本に入国するために必要な書類の
準備・送付をしてもらいます。
・実習実施者(受入先企業)は技能実習生受け入れに必要な書類、住居施設等を
準備します。
3.技能実習計画の作成と認定申請
・実習実施者(受入先企業)は、実習監理を受ける監理団体の指導を受け、
技能実習計画を作成をします。
・すべての書類が揃ったら『外国人技能実習機構』に申請します。
4.在留資格認定証明書交付申請
・技能実習計画は認定されたら法務大臣(管轄の地方出入国在留管理局)に
在留資格認定証明書交付申請をします。
5.査証申請
・在留資格認定証明書が交付されたら現地送出機関に送り、査証申請をします。
6.技能実習生の受け入れ
・査証が発行されたら具体的な日程を決め受け入れます。
・入国後最初の訳1か月は監理団体で座学による入国後講習(外部委託の場合あり)
があります。この1か月間雇用関係はありません。
・入国後講習終了後、技能実習開始となります。この時点から雇用関係が成立します。
(出典:法務省、厚生労働省「外国人技能実習制度について」P5)
費用
技能実習計画の認定申請 | 10万円(実習実施者当たり最初の1名) ※1名追加毎6万円 (消費税、実費は別途かかります) |
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技能実習計画の変更認定申請 | 5万円~(消費税、実費は別途かかります) |
技能実習計画の変更届出 | 2万円~(消費税、実費は別途かかります) |
在留資格認定証明書交付申請 | 3万円(実習実施者当たり最初の1名) ※1名追加毎2万円 (消費税、実費は別途かかります) |
在留資格変更許可申請 | 3万円(実習実施者当たり最初の1名) ※1名追加毎2万円 (消費税、実費は別途かかります) |