帰化申請

帰化申請手続(日本国籍取得)

 帰化申請とは、外国人の方が、外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続きのことです。

<利点>
1.日本の旅券(パスポート)を取得することができる。
2.参政権が認められる。
3.私法上も公法上も完全に日本国民としての地位を取得するため、すべての公職に就くことができる。
4.永住許可と異なり、日本国民になるので、再入国許可や外国人登録が必要なくなる。


<注意点>
1.通常の在留資格手続きと比べて、必要となる資料や作成書類の数が多く、申請後も法務局による数度の面接、追加資料の提出等があり、審査期間も半年から1年以上に及ぶ。
2.帰化の許可は、法務大臣の自由裁量によるため、条件を満たしていると思われる場合であっても、必ず許可されるとは限らない。
3.帰化申請後に、生活事情(住所・勤務先等),身分関係(婚姻・離婚等)に変更が生じた場合や、法令に反する行為を万一してしまった場合は、法務局に連絡が必要。

一般的な手続きの流れ

1.管轄の法務局に事前相談
2.必要書類の収集
3.提出書類の作成
4.すべての書類を管轄の法務局に提出
  ※審査期間は、おおよそ6か月から1年。法務局による数度の面接、
   追加資料の提出等があり。.
5.帰化申請許可・不許可の決定

普通帰化と簡易帰化

1.普通帰化(国籍法5条)

(1)住所条件
 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。

(2)能力条件
 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

(3)素行条件
 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。

(4)生計条件
 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。

(5)重国籍防止条件
 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。

(6)憲法遵守条件
 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

(7)日本語の読み書きが出来ること
  国籍法には規定されていませんが、日本語の読み書き、会話、理解出来ることが求められます。おおよそ「小学校3年生程度の日本語能力」が基準とされています。


※これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。



2.簡易帰化(国籍法6条~8条)

下記のような場合は、上記(1)の要件が緩和されます。

①日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
②日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
③引き続き十年以上日本に居所を有する者
④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの
⑥日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
⑦日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時、本国法により未成年であつたもの
⑧日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

必要書類

1.帰化許可申請書(申請者の写真5cm×5cm)
2.親族の概要を記載した書類
3.帰化の動機書
4.履歴書
5.生計の概要を記載した書類
6.事業の概要を記載した書類
7.住民票の写し
8.国籍、身分関係を証明する書類
9.親族関係を証明する書類
10.納税を証明する書類
11.収入を証明する書類
12.在留歴を証する書類
13.自宅、勤務先などの略図
14.公的年金保険料の納付証明書
15.運転記録証明書
16.その他

 国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については,原則として本国官憲が発給したものに日本語翻訳文を添付して提出する必要があります。


申請者の国籍や身分関係,職業などによって必要な書類が異なりますので,申請に当たっては,法務局・地方法務局にご相談ください。.

費用

申請者 費用
給与所得者(含、専業主婦、学生) 150,000円+消費税
会社経営者、個人事業主 180,000円+消費税
特別永住者 140,000円+消費税

公的な証明書の発行手数料、翻訳代など実費は上記料金に含みません。