当事務所に依頼するメリット
1.外国人本人の出頭が原則免除
入管手続きは、外国人本人が入国管理局に出頭し、申請手続きを行うことが原則となっています。しかし、『申請取次行政書士』に依頼することにより、本人出頭が原則免除となります。外国人本人にとっては、会社や学校を休むことなく、また、会社にとっても、わざわざ入管手続きのために社員を休ませるなく、在留資格(ビザ)申請手続きを行うことができます。入国管理局は年中混雑しており、受付も平日のみのため、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることもあります。
当事務所(申請取次行政書士)に依頼することにより、この時間と手間を省くことができます。
※入国管理局から出頭要請があった場合には本人に出頭義務があります
2.面倒な書類作成を代行、最新情報を入手
官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。
※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※既に作成された書類を取り次ぐだけのご依頼は受任できません。
※申請取次は在留資格認定証明書の交付を保証するものではありません。
在留資格認定証明書
在留資格認定証明書交付申請とは、これから日本に入国しようとする外国人を呼び寄せるための申請手続です。
在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、在外の日本国領事館などに提示することで、すみやかにビザが発給され、上陸許可もスムーズに得ることができます。
主な在留資格
経営・管理
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
<該当例> 外資系企業の経営者・管理者、日本企業の管理者
<期間> 5年、3年、1年、、4ヵ月、3ヵ月.
技術・人文知識・国際業務・・・技術
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
<該当例> 機械工学等の技術者、プログラマー等
<期間> 5年、3年、1年、3ヵ月.
技術・人文知識・国際業務・・・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
<該当例> 通訳、デザイナー、私企業の語学学校教師等
<期間> 5年、3年、1年、3ヵ月.
企業内転勤
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
<該当例> 外国企業から日本支店などに転勤した者
<期間> 5年、3年、1年、3ヵ月.
技能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
<該当例> 外国料理の調理師、スポーツ指導者、貴金属等の加工職人等
<期間> 5年、3年、1年、3ヵ月.
高度専門職
高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れを促進するため,「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」を平成24年5月に導入しています。
ポイント制では,「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つの活動類型を設定し,それぞれの特性に応じて,学歴や職歴,年収などの項目ごとにポイントが設けられています。ポイントの合計が,70点以上に達した方に,出入国管理上の優遇措置を実施しています。
【高度専門職1号】
① 複合的な在留活動の許容
② 「5年」の在留期間の付与
③ 在留歴に係る永住許可要件の緩和
④ 配偶者の就労
⑤ 親の帯同(一定の要件あり)
⑥ 家事使用人の帯同(一定の要件あり)
⑦ 入国・在留手続の優先処理
【高度専門職2号】
a. 1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動が可能
b. 在留期間が無期限
c. 上記③から⑥までの優遇措置
短期滞在
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
<該当例> 観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習会又は会合の参加者など
<期間> 90日、30日、15日以内.
家族滞在
この表の教授から文化活動までの在留資格をもつて在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
<該当例> 専門的、技術的分野に係る在留資格、「文化活動」、「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動を行う者。
<期間> 5年、4年3ヵ月、4年、3年3ヵ月、3年、2年3ヵ月、2年、1年3ヵ月、1年、6ヵ月、3ヵ月.
日本人の配偶者等
日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者
<該当例> 日本人の配偶者・実子・特別養子
<期間> 5年、3年、1年、6ヵ月.
永住者の配偶者等
永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
<該当例> 永住者・特別永住者の配偶者および我が国で出生し引き続き在留している実子。
<期間> 5年、3年、1年、6ヵ月
定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
<該当例> 日系3世等、インドシナ難民、中国残留邦人等
<期間> 5年、3年、1年、6ヵ月.