アポスティーユ・公印確認

アポスティーユ・公印確認

  アポスティーユ、公印確認は、どちらも日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。日本国外における婚姻、離婚、出生、査証取得、会社設立、不動産購入、相続手続きなど各種手続きのために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から、外務省の証明を取得するよう求められた場合、また日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合に必要になります。

アポスティーユ

「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。 ※提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても、在日大使館・(総)領事館による公印確認を求められる場合があります。事前に提出先ご確認ください。※ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。

公印確認

 日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得して下さい。 ※外務省による公印確認は、その後の駐日外国大使館・(総)領事館での領事認証が必要となる証明です。提出国関係機関へ提出する前に必ず駐日外国領事による認証を受けて下さい。※提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく、現地にある日本大使館や総領事館の証明が求められている場合があります。外務省で公印確認証明を受けた書類は、現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできません。事前に提出先機関に確認して下さい。

 

注1 公証人押印証明について公証人が認証した公証人認証書(契約書、委任状等の私文書)は、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明が必要です。

注2 埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野、新潟及び静岡の8県の公証役場では,公証人の認証と法務局長による公証人押印証明を一度に取得できます。

注3 ワンストップサービスとは東京都、神奈川県及び大阪府の公証役場では、申請者からの要請があれば、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認またはアポスティーユを一度に取得できます。公印確認の場合は、駐日大使館・(総)領事館の領事認証を必ず取得する必要があります。

出典:外務省「届出・証明 申請手続きガイド」


報酬額

※報酬額には、公証人認証費用、翻訳代、送料などの実費は含まれません。

  報酬額
アポスティーユ(公証人押印証明有) 20,000円(消費税別)
アポスティーユ(公証人押印証明無) 25,000円(消費税別)
公印確認(公証人押印証明有) 30,000円~(消費税別)
公印確認(公証人押印証明無) 35,000円~(消費税別)