特定活動(本邦大学卒業者)

<著書>
『はじめての外国人雇用ガイドブック(デザインエッグ社)』
 ISBN: 978-4815006839、 ASIN: B07G2BV4N9  
 『ある日突然、外国人採用担当に任命された担当者の虎の巻』をコンセプトに、外国人社員の募集・採用から永住・帰国までの在留資格の申請や行政手続きを網羅した内容になっています。

 この制度では、本邦大学・大学院を卒業・修了した留学生は、本邦の大学等で得た専門知識と留学生活で習得した高い日本語能力を活用した幅広い業務に従事することが出来ます。
 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動になるものは認められませんが、この制度では、諸要件が満たされてばこれらの活動も可能です。

※法律上資格を有する方が行うこととされている業務(業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。

対象者

 本邦の大学を卒業または大学院の課程を修了し、学位を授与された者で、高い日本語能力を有する者。
(1)学歴
 日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりません。
(2)日本語能力について
ア 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の者
イ 大学又は大学院において「日本語」を専攻して卒業した者
※外国の大学・大学院において日本語を専攻した者についても、アを満たすものとして取り扱いますが、この場合であっても併せて日本の大学・大学院を卒業・修了している必要があります。

具体的な活動例

・飲食店に採用され、店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うこと(日本人客に対する接客業務も含む)。
 ※皿洗いや清掃のみに従事することは出来ません。
・工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うこと。
 ※ラインの業務にのみ従事することは出来ません。

・小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うこと(日本人客に対する接客業務も含む)。
・ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるHPの開設、更新作業を行うことや、外国人客への通訳・案内、その他外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うこと。
 ※ベットメイキング等清掃業務のみに従事することが出来ません
・タクシー会社に採用され、観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシーダライバーとして活動すること(日本人客に対する接客業務も含む)。
 ※車両の整備・清掃のみに従事することは出来ません
・介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事すること。
 ※施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは出来ません


取得のポイント

1.日本語を用いた円滑な意思疎通ができること
 「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者とのコミュニケーションを要する業務であること。

2.本邦の大学・大学院で習得した広い知識及び応用的能力等を活用するものとみとめられること
 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、又は、今後当該業務に従事することが見込まれること。

3.公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動であること
 フルタイムの職員としての稼働に限られ、短時間のパートタイム、アルバイトは対象になりません。また、派遣社員として派遣先での就労が認められません。

4.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
 同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上である必要があります。また、昇給面を含めて、日本人大卒者・院卒者の賃金を参考にします。

5.素行が不良でないこと
 犯罪歴等がないことが条件になります。また、資格外活動許可の条件に違反して、恒常的に週28時間を超えてアルバイトをしている場合には素行不良と判断します。

6.入管法に定める届出等に義務を履行していること
 在留カードの記載に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納等の義務を履行していることが必要です。