1.短期滞在で招へいする場合は、招へい理由書、滞在予定表、旅費・滞在費を日本側で負担する場合は身元保証書などが必要になります。
2・長期滞在(配偶者、就労・就学など)の場合は、管轄の地方入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請することをお勧めします。
↓
上記書類が揃ったら、ビザ申請人宛てに郵送してください。
TEL.070-5253-1292
<営業電話は禁止します。刑事告訴をする場合もあります。>
<非通知設定は解除してください>
〒460-0003 名古屋市中区錦1-2-12 チサンマンション錦第2 503号
地下鉄桜通線丸の内駅徒歩3分(鶴舞線は5分)、国際センター駅徒歩5分。
事務所前にコインパーキングあります。
1.短期滞在で招へいする場合は、招へい理由書、滞在予定表、旅費・滞在費を日本側で負担する場合は身元保証書などが必要になります。
2・長期滞在(配偶者、就労・就学など)の場合は、管轄の地方入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請することをお勧めします。
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上記書類が揃ったら、ビザ申請人宛てに郵送してください。