法務大臣が在留資格を取り消すことができる場合は、次の3種類の場合があります。
① 偽りその他不正な手段により許可を受けた場合
上陸の申請や在留期間の更新の申請の際に,偽変造された文書や資料を提出したり,申請書に偽りの記載をしたり,偽りの申立てをすること等によって,許可を受けた場合が当たります。
② 本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合
次の場合が当たります。ただし,活動を行わないことについて正当な理由がある場合は,在留資格取消しの対象とはなりません。
I.「技術・技能・人文知識・国際業務」、「留学」、「家族滞在」等をもって在留している外国人が、その在留資格に基づく本来の活動を継続して3か月以上行っていない場合
II.「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」(永住者等の子として本邦で出生した者を除く。)の在留資格をもって在留している外国人が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合
③ 中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合
次の場合が当たります。ただし,Ⅰ及びⅡについて、届出をしないことについて正当な理由がある場合は,在留資格取消しの対象とはなりません。
I.上陸の許可や在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が、90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合
II.中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合
III.中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合