「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「留学」等の在留資格をもって日本に在留している外国人が,その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは,在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなります。例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
・稼働先を退職後,再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合
・在籍していた教育機関が閉校した後,他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合
・病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が,退院後は復学する意思を有している場合
・専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合