在留資格の取消しをしようとする場合には、あらかじめ在留資格の取消しの対象となる外国人の方から、入国審査官が意見を聴取することとなっており、当該外国人は、意見の聴取に当たって、意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。
また、意見の聴取に当たって代理人を選び、本人に代わって意見の聴取に参加することができるよう求めることもできます。
TEL.070-5253-1292又は050-3390-0680
<営業電話は禁止します。刑事告訴をする場合もあります。>
<非通知設定は解除してください>
〒460-0003 名古屋市中区錦1-2-12 チサンマンション錦第2 503号
地下鉄桜通線丸の内駅徒歩3分(鶴舞線は5分)、国際センター駅徒歩5分。
事務所前にコインパーキングあります。
在留資格の取消しをしようとする場合には、あらかじめ在留資格の取消しの対象となる外国人の方から、入国審査官が意見を聴取することとなっており、当該外国人は、意見の聴取に当たって、意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。
また、意見の聴取に当たって代理人を選び、本人に代わって意見の聴取に参加することができるよう求めることもできます。