「観光」目的で来日しましたが、働くことはできますか。

 観光の活動は,在留資格「短期滞在」に含まれ、この在留資格では入管法施行規則第19条の3に定められている「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて働くことはできません。

2017年08月04日