外国籍の子供が日本で出生した時に、どの時点から在留管理制度の対象となりますか?また,日本国籍を喪失した人の場合はどうですか?

 出生や日本国籍の喪失等で上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人で、当該事由が生じた日から60日を超えて我が国に在留しようとする方は、当該事由が生じた日から30日以内に地方入国管理局において在留資格の取得を申請する必要があります。この在留資格の取得の許可を受け、中長期在留者となった時点から、在留管理制度の対象となります。

2017年08月04日