入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で、具体的には下記のいずれにも当てはまらない方です。例えば、観光目的で日本に短期間滞在する外国人の方は新しい在留管理制度の対象外となります。
・3月以下の在留期間が決定された人
・短期滞在の在留資格が決定された人
・外交又は公用の在留資格が決定された人
・特別永住者
・在留資格を有しない人
・これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人
(具体的には、亜東関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)