ビザ申請における「身元保証人」とは、ビザ申請人である外国人の日本における滞在が適法に行われることを在外公館長(日本国大使・総領事等)に対し保証する方です。民法上の「保証人」と異なり道義的責任に留まります。
ビザ申請人との関係や渡航目的を偽った書類を作成し、結果的にテロリストの入国や人身取引等の犯罪に荷担することになった場合、刑事責任を問われる場合もありので注意ください。
TEL.070-5253-1292又は050-3390-0680
<営業電話は禁止します。刑事告訴をする場合もあります。>
<非通知設定は解除してください>
〒460-0003 名古屋市中区錦1-2-12 チサンマンション錦第2 503号
地下鉄桜通線丸の内駅徒歩3分(鶴舞線は5分)、国際センター駅徒歩5分。
事務所前にコインパーキングあります。
ビザ申請における「身元保証人」とは、ビザ申請人である外国人の日本における滞在が適法に行われることを在外公館長(日本国大使・総領事等)に対し保証する方です。民法上の「保証人」と異なり道義的責任に留まります。
ビザ申請人との関係や渡航目的を偽った書類を作成し、結果的にテロリストの入国や人身取引等の犯罪に荷担することになった場合、刑事責任を問われる場合もありので注意ください。