技術・人文知識・国際業務

当事務所に依頼するメリット

<著書>
『はじめての外国人雇用ガイドブック(デザインエッグ社)』
 ISBN: 978-4815006839、 ASIN: B07G2BV4N9

 『ある日突然、外国人採用担当に任命された担当者の虎の巻』をコンセプトに、外国人社員の募集・採用から永住・帰国までの在留資格の申請や行政手続きを網羅した内容になっています。

1.外国人本人の出頭が原則免除
 入管手続きは、外国人本人が入国管理局に出頭し、申請手続きを行うことが原則となっています。しかし、『申請取次行政書士』に依頼することにより、本人出頭が原則免除となります。外国人本人にとっては、会社や学校を休むことなく、また、会社にとっても、わざわざ入管手続きのために社員を休ませるなく、在留資格(ビザ)申請手続きを行うことができます。入国管理局は年中混雑しており、受付も平日のみのため、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることもあります。
 当事務所(申請取次行政書士)に依頼することにより、この時間と手間を省くことができます。
※入国管理局から出頭要請があった場合には本人に出頭義務があります

2.面倒な書類作成を代行、最新情報を入手
 官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。

※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※既に作成された書類を取り次ぐだけのご依頼は受任できません。
※申請取次は在留資格認定証明書の交付を保証するものではありません。

外国人の専門人材を採用する企業様へ

 「技術・人文知識・国際業務」は、日本の企業などで専門的な知識や技術を活かして働く外国人のための在留資格です。一般的に「技人国(ぎじんこく)ビザ」と呼ばれています。
 外国人を採用する際には、本人の学歴や職歴だけでなく、実際に担当する業務内容が在留資格の要件に該当しているかを確認することが重要です。大学を卒業しているからといって、どのような仕事でも従事できるわけではありません。また、会社が外国人を採用したいと考えていても、業務内容や雇用条件などによっては、在留資格が認められない場合があります。
 当事務所では、外国人の採用を検討している企業様や、日本での就職を希望する外国人の方に向けて、在留資格の確認から申請書類の作成までサポートいたします。

1.技術・人文知識・国際業務とは?

 「技術・人文知識・国際業務」は、日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学や人文科学の分野に属する専門的な知識・技術を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。

主な業務の例は、次のとおりです。
<技術分野>
理学・工学などの自然科学分野の知識や技術を活用する業務です。
・システムエンジニア、プログラマー
・ITシステムの設計・開発
・機械・電気・電子分野の技術職
・製品開発、設計、品質管理などの専門業務
・生産技術、工程改善などの技術業務
<人文知識分野>
法律学、経済学、経営学、社会学などの人文科学分野の知識を活用する業務です。
・経理、財務、会計
・人事、労務管理
・経営企画、事業企画
・マーケティング、市場調査
・営業企画、販売戦略の立案
・企業の管理部門における専門業務
<国際業務分野>
外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務です。
・翻訳、通訳
・語学指導
・海外取引、貿易業務
・外国市場向けの広報・宣伝
・外国人向けのマーケティング
・外国の文化や感性を活かすデザイン、商品開発など

 上記は代表例です。職種名だけで判断するのではなく、実際にどのような業務を担当するのか、その業務に専門性があるのかを確認する必要があります。
 なお、飲食店の接客、店舗での単純な販売業務、工場での単純作業など、専門的な知識・技術を必要としない業務を主たる業務とする場合は、原則として「技術・人文知識・国際業務」の対象にはなりません。


2.技術・人文知識・国際業務の取得要件

在留資格の取得にあたっては、主に次の事項が確認されます。

(1)学歴または実務経験
  担当する業務に応じて、学歴や実務経験などの要件を満たす必要があります。
<大学卒業者など>
 大学で関連科目を専攻して卒業していること、またはこれと同等以上の教育を受けていることなどが基準となります。
 大学卒業者の場合、大学での専攻と業務との関連性は、専門学校卒業者の場合と同じ基準で判断されるわけではありません。大学で修得した知識、履修内容、実際の職務内容などを総合的に確認します。
<日本の専門学校卒業者>
 日本の専修学校の専門課程を修了し、専門士または高度専門士の称号を取得していることなどが要件となります。
 原則として、専門学校で修得した知識と、従事予定の業務との関連性が重要です。ただし、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定された学科などについては、専攻と業務との関連性が柔軟に判断される場合があります。
< 実務経験による申請>
 学歴の要件を満たさない場合でも、従事する業務に関連する技術・知識について、原則として10年以上の実務経験があれば、要件を満たす可能性があります。
 この10年間には、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校の専門課程などで関連科目を専攻した期間が含まれる場合があります。
<国際業務の場合>
 翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引、デザイン、商品開発などの国際業務については、原則として関連する業務の実務経験が3年以上必要です。
 ただし、大学を卒業した方が翻訳・通訳・語学指導の業務に従事する場合は、この実務経験要件の例外があります。
< IT関連業務の場合>
 情報処理に関する一定の試験に合格している場合や、法務大臣の告示で定める資格を有している場合には、学歴・実務経験に関する要件の特例が適用されることがあります。
 実際に対象となる試験・資格に該当するかどうかを確認する必要があります。

(2)実際の業務内容に専門性があること
 学歴や実務経験の要件を満たしていても、担当する業務が在留資格に該当しなければ、許可されない可能性があります。
 例えば、大学で経営学を学んだ外国人を採用する場合でも、実際の仕事内容が店舗での接客や商品の陳列などに限られている場合には、認められない可能性があります。
 一方、店舗運営に関する経営企画、販売戦略の立案、数値分析、外国市場向けのマーケティングなど、専門性のある業務を担当する場合には、具体的な職務内容に応じて検討することになります。
 重要なのは、職務内容を実態に即して説明できることです。

(3)日本人と同等額以上の報酬であること
 外国人が受ける報酬は、同じ業務に従事する日本人が受ける報酬と同等額以上である必要があります。
 外国人であることを理由として、不合理に低い給与を設定することは認められません。雇用契約書や労働条件通知書などにより、職務内容、給与、雇用期間などを明確にしておくことが重要です。

(4)雇用先の事業内容・雇用の必要性
 勤務先となる企業については、事業内容、経営状況、雇用の必要性、申請人に担当させる業務などが確認されます。
 会社の規模だけで許可の可否が決まるわけではありません。小規模な会社や設立間もない会社であっても、事業内容や採用理由、業務量などを具体的に説明することが重要です。

申請前に確認したい5つのポイント

以下の5ポイントは満たされているかが重要になってきます。

<ポイント1>
学歴・職歴と業務内容の関係
 大学・専門学校で学んだ内容や、これまでの職務経験が、採用後の業務にどのように活かされるのかを整理します。

<ポイント2>
具体的な職務内容
 「営業」「事務」「管理」「通訳」などの職種名だけでは、業務の専門性が十分に伝わらないことがあります。日常的に担当する業務、判断する事項、使用する知識や技術などを具体的に説明します。

<ポイント3>
雇用契約と給与
 雇用契約書や労働条件通知書により、職務内容、雇用期間、報酬などを明確にします。給与については、日本人と同等額以上の報酬であることが必要です。

<ポイント4>
会社の事業内容と採用の必要性
 会社の事業内容、取引状況、組織体制、外国人を採用する理由などを整理します。設立間もない会社などでは、事業計画や採用後の業務量について、より具体的な説明が必要となる場合があります。

<ポイント5>
申請書類と実際の業務が一致していること
 申請書や職務内容説明書に記載した業務と、実際に従事する業務が一致していることが重要です。許可取得を目的として実態と異なる職務内容を記載することは避けなければなりません。

<翻訳・通訳など、言語能力を用いる業務の注意点>
 翻訳・通訳、外国語による顧客対応など、言語能力を用いた対人業務については、業務の実態や必要な言語能力を具体的に説明することが重要です。
 2026年4月15日以降の申請では、一定のカテゴリー3・4の所属機関において、主に言語能力を用いて対人業務などに従事する場合、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力を証明する資料が求められる取扱いとなっています。
 ただし、すべての技人国申請で一律に同じ言語能力証明が必要となるわけではありません。申請する業務、所属機関のカテゴリー、継続して同様の業務に従事しているかなどによって取扱いが異なります。
 翻訳・通訳などの業務で申請する場合は、担当する言語、業務上の必要性、本人の語学力、実際の業務内容を整理しておくことをおすすめします。

技術・人文知識・国際業務の申請手続

技人国ビザに関する主な申請には、次のようなものがあります。
・在留資格認定証明書交付申請
  海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合など
・在留資格変更許可申請
  留学など、現在の在留資格から技人国へ変更する場合
・在留期間更新許可申請
   技人国の在留資格で引き続き日本に在留する場合
・就労資格証明書交付申請
  転職先での就労が認められるかなどを確認する場合

 申請の種類や必要書類は、本人の在留状況や勤務先のカテゴリーなどによって異なります。
 特に転職の場合は、現在の在留資格で新しい勤務先の業務に従事できるかを確認することが重要です。転職により業務内容が変わる場合には慎重な確認が必要です。

当事務所のサポート

 技人国ビザでは、本人の学歴・職歴、企業の事業内容、実際の業務内容を総合的に検討する必要があります。

 当事務所では、外国人を採用する企業様や、日本での就職・転職を希望する外国人の方に対して、次のようなサポートを行っています。
・採用予定者の在留資格該当性の確認
・学歴・職歴と職務内容の関連性の整理
・職務内容説明書・採用理由書などの作成支援
・在留資格認定証明書交付申請
・留学生などの在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・転職時の在留資格に関する確認
・会社の事業内容や採用の必要性を説明する資料の作成支援

 外国人を採用する際には、採用を決定する前に在留資格上の問題がないかを確認しておくことで、採用後のトラブルを防ぎやすくなります。

 技術・人文知識・国際業務ビザの取得や、外国人の採用・転職に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

※在留資格の許可は出入国在留管理庁の審査によって判断されます。本ページは一般的な制度の概要を説明するものであり、許可を保証するものではありません。個別の案件については、最新の法令・運用および具体的な事実関係を確認する必要があります。